個人事業主大歓迎!ご相談ください
「電話をしたら面倒くさそうな対応をされた」「税理士と話ができず、担当者にも軽く見られた」といった苦い経験はありませんか?
残念ながら税理士業界には「個人事業主の方が敬遠される」傾向があります。
確定申告の時期が集中し忙しくなることもあって「これ以上個人事業主を受注したくない」「法人と比べて利益がとりにくいから受注したくない」など理由はさまざまですが、あまり気持ちのよい話ではないと思います。
藤井琢夫税理士事務所では、個人事業主のお客様も大歓迎!小規模事業者の税務にも真摯に取り組みます!
売上は増えたけどそろそろ税務調査が入りそうで不安
今まで税理士に依頼をせずご自身で申告を頑張ってきた方は「自分が行った処理は正しいのか?」「税務署が来たときに問題が無いか?」と不安を感じていないでしょうか?
ほとんどの法人には顧問税理士がいます。しかし、個人事業主には顧問税理士がいないことが多く、税務調査で適切な反論ができません。税務署に言われるがまま、多額の追徴税額を納めることもあるのです。多くの個人事業主が国民健康保険に加入されているので、税務調査で所得があがり税額が増加すれば、健康保険料まで増加してしまいます。
「税務調査のときに適切な反論ができていれば…」と悔しい思いをしないように、普段の処理から税理士が目を配り、適切な申告を行うことが重要です。藤井琢夫税理士事務所では国税OBの税理士からアドバイスをもらえる体制も整えています。税務調査の際には、実質「税理士2名体制」で対応することができます。
白色申告だから、青色申告をしていないから、税務調査はこない?
税理士から見ると、とても危険な思い込みです。白色申告でも税務調査は入ります。さらに白色申告の場合、税務調査で指摘された際、立証責任が納税者自身にあるのです。
簡単に説明してみましょう。
青色申告は、正しく簿記の処理を行って申告をしていることが前提なので、税務調査で否認する際も、立証責任は税務署側にあります。
白色申告は、帳簿があっても具体的な根拠を示せなければ、税務署の言い分が通ってしまう可能性があります。
白色申告には「推計課税」が認められています。具体的な根拠を示せなければ「あなたと同じ業種の方は、〇%くらいの利益率なので、あなたも〇円利益が出ているはずです」「これくらいの客数はあるはず、これくらいの売上になっているはずです」と推計して課税されてしまうのです。推計課税を避けるためにも青色申告を行う必要があるのです。